がんの骨への転移と
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骨転移(こつてんい)と日常生活
療養費の支給について
医師の指示のもとで作成した装具は保険適用となっていますので、療養費として支給されます。一度全額を支払った後、必要な手続きを行うと、年齢に応じた一定割合の金額が戻ってきます。
<手続きの方法>・・・詳しいことは申請する窓口の職員にご確認下さい
- 申請に必要な書類
□保険証
□印鑑(認印)
□医師の意見及び装具装着証明書
□装具代金領収書
□還付金振込先の口座番号
※保険者によっては、マイナンバーを証明する書類(個人番号カードや通知カードなど)が必要な場合があります - ①の書類を用意し、ご自身の保険者に申請を行って下さい
例)・国民健康保険の場合⇒市町の役所
・協会けんぽの場合⇒全国健康保険協会
(保険証に記載されている都道府県支部) - 後日、保険者から指定した口座に支給金額が振り込まれます
<支給金額>・・・全額が支給されるわけではありません
支給金額は、自己負担分を除いた額が払い戻されます。支給金額の割合は下の表をご参照下さい。
未就学児 | 8割 | |
---|---|---|
6歳から69歳 | 7割 | |
70歳から74歳 | 現役並み所得 | 7割(*) |
上記以外 | 8割 | |
75歳以上 | 現役並み所得 | 7割(*) |
上記以外 | 9割 |
(*)標準報酬が月額28万円以上の方です
※治療装具ごとに基準額の上限は異なります。また上限額よりも支払った金額が少ない場合には、実際に支払った金額を元に支給額が算出されます。
※この情報は制度が変更になると内容も異なりますので、その都度確認して下さい。