抗がん剤治療と末梢神経障害
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一般的なケアと対処法
上手につき合っていくために、ケアは大切です
危険回避のための注意・工夫
②転倒防止や細かい動作に対する工夫
手足のしびれや筋力低下などの症状がある場合は、転倒等によるケガに注意したり日常生活動作を工夫したりすることが必要になる場合があります。
階段やちょっとした段差に気をつけましょう。玄関マット、じゅうたんなどの敷物にも注意が必要です。足元をよく確認しましょう。
また、感覚が低下している場合は、バランスを崩しやすいので、転倒に注意しましょう。
歩く時はかかとから着くように、また太ももを上げることを意識しましょう。
脱げやすいスリッパやサンダル、転びやすいヒールが高い靴は避けて下さい。
また、靴の脱ぎ履き時は、腰かけてから行うほうが良いでしょう。
歩きにくい時は介助を依頼しましょう。状態に応じて杖や車いすが必要になることもありますので、医療者に相談してください。
床や畳に座る生活より、可能なら椅子に腰かける生活にしましょう。
手すりの設置や段差の解消、敷物を取り除くなど、家の中でも安全に配慮をしましょう。
(お風呂など滑りやすい所は、滑り止めのマットが必要な場合もあります)。
福祉用具や住宅改修に関連する社会制度やサービスについては、下記(福祉用具や住宅改修の検討と社会制度)をご参照ください。
車の運転が難しくなる場合もあります。
無理をせずに、安全な移動手段を検討しましょう。
移動手段に困ったら、がん相談支援センターに相談してもよいでしょう。なお、運転を希望する場合は、可能な状態か担当医に確認した方がよいでしょう。
包丁などで手を切らないように気をつけましょう。
ピーラーやフードプロセッサーなどを使用するか、肉や魚はお店でカットしてもらったり、カットされた野菜を利用したりするのもよいでしょう。
ペットボトルなどのフタが開けにくい場合は、すべり止めシートを活用すると、開けやすくなることがあります。
ボールペンなどは、グリップが細いものより、太いものの方が持ちやすいでしょう。
お箸が使いにくい場合は、スプーンやフォークで代用しましょう。柄が太い方が持ちやすいようです。
また、お箸も持ちやすいようにグリップが工夫されていたり、つまむ動作を補助したりする機能がついているものがあります。
自分が使いやすい自助具を選択しましょう。
着脱しやすいように、かぶるだけのものやボタンが大きめで位置が確認しやすいものを選ぶとよいでしょう。
錠剤が取りにくい場合は、右のイラストのような、薬を挟んで押して取り出せる道具があります。形状が合えば、利用してもよいでしょう。
しびれがある時や力が入らない場合は、爪切りより爪ヤスリを使用した方がよいでしょう。
重いものは持たないように工夫しましょう。
福祉用具や住宅改修の検討と社会制度
療養生活を支える社会制度やサービスがありますので、一部を簡単に紹介します。患者さんの状態により使えるしくみが異なりますので、詳細は各相談窓口にお問い合わせください。
公的介護保険制度※ | |
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概要 | 介護や支援が必要になったときに、適切なサービスを受け、自立した生活ができるようにするしくみです。利用者負担は1~3割*です(*2~3割:65歳以上で一定基準以上の所得の方) |
対象 | ①65歳以上の方で、病名に関わらず介護が必要な方 ②40歳以上64歳以下の医療保険加入者の方で、介護が必要かつ16種類の特定疾病の方 |
給付 内容 |
福祉用具の貸与/福祉用具購入費の支給(年間10 万円) 住宅改修費の支給(一人につき20 万円以内) |
相談 窓口 |
住居地の市区町村役場の介護保険担当課、病院の相談室、地域包括支援センター |
※この情報は、2023年5月現在のものです。制度が変更になると内容も異なりますので、その都度確認してください。
社会福祉協議会の車いす貸出事業 | |
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概要 | 病気、高齢、けが等で"一時的に"車いすが必要になった時に、無料もしくは安価でレンタルができます。費用や貸出期間は市町村によって異なります |
相談 窓口 |
居住地の社会福祉協議会 |
福祉用具の一般販売・レンタル | |
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概要 | 介護保険の対象外の方でも福祉用具の販売・レンタル業者で福祉用具の購入や有料レンタルができます。なお、福祉用具の種類によっては、レンタルができないものもあります(シャワーチェアなど) |
相談 窓口 |
福祉用具販売・レンタル業者、病院の相談室、など |
小児・若年がん患者在宅療養生活支援制度(※静岡県の場合) | |
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概要 | 40歳未満のがん患者が在宅療養をする際に、一定の病状となり介護や支援が必要になった時に利用することができる制度。負担割合は1割だが、福祉用具の貸与・購入共に上限額が設定されている |
対象 | 40歳未満のがん患者で、医師に一般的に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断された方(ただし20歳未満の方は、日常生活用具給付事業を受けていない方)で、在宅支援や介護が必要な方 |
給付 内容 |
福祉用具の貸与/福祉用具の購入費の支給(各市町ごとに上限額あり) |
相談 窓口 |
居住地の市区町村役場の担当窓口、病院の相談室 ※他府県にお住まいの方も同様の制度がある場合もありますので、お住まいの地域の市区町村役場等にお問い合わせください |
①についても以下のページにて詳細を説明いたします。